境界問題相談センターちば

“境界”でお困りではないですか?

「境界問題相談センターちば」では、法律の専門家「弁護士」と境界の専門家「土地家屋調査士」が協力し、当事者が納得のいく解決を目指します。まずは、下記連絡先にお問い合わせ下さい。

  • 043-204-2300
  • 043-204-2313

〒260-0024 千葉市中央区中央港1-23-25 千葉県土地家屋調査士会館内
JR京葉線・千葉都市モノレール「千葉みなと駅」より徒歩1分

境界問題相談センターちば とは

千葉県土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センターちばでは、土地家屋調査士が土地の筆界を明らかにするとと もに、境界にかかわる民事紛争の早期解決のために土地家屋調査士と弁護士が調停人として当事者間の話し合いのお手伝いをしています。
また、確認した筆界に境界標の埋設を行い、調停の合意内容に基づき登記手続きを行うなど、境界にかかわる全ての紛争解決を目指しています。

境界問題相談センターちば組織概念図

安心できる境界問題相談センターちば~ADR法による「認証」~

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR 法)では、法令で定める基準・要件を満たしているADR 手続実施者を法務大臣が認証し、時効中断効等の法的効果の付与や、弁護士法第72 条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)の特例を認めるなど、利便性の向上を図っています。
境界問題相談センターちばは、メディエーションによる「人に優しい解決」と認証を受けることによる「手続きの厳格性」により、安心して境界紛争を解決できる環境づくりに努めています。

ADR認定土地家屋調査士がサポート

民間紛争解決手続代理関係業務認定土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)

境界問題相談センターちばで紛争を解決する際には、「ADR 認定土地家屋調査士」が弁護士との共同受任により当事者の代理人になることができます。
ADR 認定土地家屋調査士の業務は、土地家屋調査士法第3 条第1 項第7 号に規定されており、特別研修を受講し考査に合格した者に与えられる資格です。土地境界の専門家として弁護士と共に境界紛争の早期解決に貢献しています。

事例集 ―こんな時には相談を!―

事例1

自分が主張する境界線と隣家が主張する境界線が異なり、話し合いをしても合意に至らない


自分の土地(甲)と隣家の土地(乙)の境界について、自分はアイ線だと思っていますが、隣家はウエ線だと主張して、話し合っても解決しません。

事例2

隣家の一部が境界を越えている


隣家は、当方の主張する境界線を認めません。さらに隣家は最近家を増築し、その一部が当方に越境してきていると思います。

事例3

買い受けた土地の境界に関すること


当方は隣家より土地を買い受け、所有権移転登記手続きは済ませました。ところが、その土地は隣家の土地の一部を分筆したもので、分筆時に境界標がなく、境界について争いがあります。

事例4

土地売却に当たって境界が決まらない時


新しい住居に住み替えようと思い、不動産業者に現在の住居の売却依頼をしたところ、隣家との境界が決まらないので、それを決めなければならないということで、隣家と話をしたのですが、うまくいきません。相談できますか?

事例5

隣接する工場のコンクリートブロック塀が問題になっている


隣接する工場のブロック塀が当方に越境していると思い、隣接する工場と話し合いをしたのですが、当事者間での話し合いでは難しい状況です。ブロック塀は堅固ですので、当方もすぐ収去して欲しいということではないですのが、相談はできますか?

事例6

筆界特定との連携


法務局による筆界特定で筆界は決まったけれど・・・隣家との紛争は、未だ収まらず困っています。相談できますか?

支援の流れ

※事前相談として近隣の認定土地家屋調査士を紹介する事もあります。

境界問題相談センターちば組織概念図

費用について

料金表

科目 金額
相談申込 ¥22,000(税込)
調停申立 ¥11,000(税込)
調停費用 ¥22,000(税込)×回数
成立費用 ¥110,000(税込)~
測量等費用 事案ごとに見積もりにて提示

規則規程(全てPDF資料)

関連リンク