千葉県土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センターちばでは、土地家屋調査士が土地の筆界を明らかにするととともに、境界にかかわる民事紛争の早期解決のために土地家屋調査士と弁護士が調停人として当事者間の話し合いのお手伝いをしています。
また、確認した筆界に境界標の埋設を行い、調停の合意内容に基づき登記手続きを行うなど、境界にかかわる全ての紛争解決を目指しています。
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR 法)では、法令で定める基準・要件を満たしているADR 手続実施者を法務大臣が認証し、時効中断効等の法的効果の付与や、弁護士法第72 条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)の特例を認めるなど、利便性の向上を図っています。
境界問題相談センターちばは、メディエーションによる「人に優しい解決」と認証を受けることによる「手続きの厳格性」により、安心して境界紛争を解決できる環境づくりに努めています。
境界問題相談センターちばで紛争を解決する際には、「ADR 認定土地家屋調査士」が弁護士との共同受任により当事者の代理人になることができます。
ADR 認定土地家屋調査士の業務は、土地家屋調査士法第3 条第1 項第7 号に規定されており、特別研修を受講し考査に合格した者に与えられる資格です。土地境界の専門家として弁護士と共に境界紛争の早期解決に貢献しています。